公共施設の集約・複合化、長寿命化、転用、立地適正化、ユニバーサルデザイン化、除却を行うための事業概要と交付税措置率を定めた政策資料。
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公共施設等適正管理推進事業について 【事業期間】令和4年度〜令和8年度 【事業費】5,000億円(令和7年度) 【地方財政措置】公共施設等適正管理推進事業債 対象事業 充当率 交付税措置率 ① 集約化・複合化事業 ・建築物(公民館等)における延床面積や非建築物(グラウンド等)における維持管理経費等の減少する以下の事業 ※複数団体が連携して実施する集約化・複合化の取組においては、対象施設を有しない団体も実施主体に含む。 (1)集約化・複合化施設整備事業 (2)集約化・複合化等に伴う除却事業 ・集約化・複合化に係る施設の整備を行い、複数の施設を統合する場合 ・施設の整備を行わず、機能統合または機能廃止をする場合 50% (注1) ② 長寿命化事業 【公共用建物】 ・施設の使用年数を法定耐用年数を越えて延長させる事業 【社会基盤施設】 ・所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業(一定規模以下等の事業) 道路、河川管理施設(水門、堤防、ダム(本体、放流設備、観測設備、通報設備等))、砂防関係施設、海岸保全施設、港湾施設、都市公園施設、空港施設、治山施設・林道、漁港施設、農業水利施設・農道・地すべり防止施設 90% 財政力に応じて30〜50% (注2) ③ 転用事業 ・他用途への転用事業 ④ 立地適正化事業 ・コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの視点に基づく事業 ⑤ ユニバーサルデザイン化事業 ・公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業 ⑥ 除却事業 ・公共施設等の除却を行う事業 — (注1)①(2)については、対象事業費から除却施設に係る土地価格相当分を控除した額を対象とする (注2)義務教育施設の大規模改造事業に係る事業については、地方負担額に対する交付税措置率が、学校教育施設等整備事業債における義務教育施設の大規模改造事業(地方単独事業)に係る当該値を下回らないよう設定