温室効果ガス削減目標達成のため、地域脱炭素を促進する「脱炭素化推進事業債」の期間延長と拡充策をまとめた政策資料。
タグ: 脱炭素, 地方財政措置, カーボンニュートラル, 公共施設, ZEB, ペロブスカイト太陽電池
脱炭素化推進事業債等の延長・拡充 ○ 地球温暖化対策計画(令和7年2月閣議決定)を踏まえ、温室効果ガスの「2050年ネット・ゼロ」の実現に向け、地域脱炭素を加速するため、脱炭素化推進事業債等を延長・拡充 ○ 延長期間は、地球温暖化対策計画に位置づけられた実行集中期間を踏まえ、令和12年度までの5年間とする 1. 対象事業 ※赤字は拡充分 ※公営企業についても同様に措置 (1)地方単独事業として実施するもの ①公共施設等における再生可能エネルギー設備等の整備 ※売電を主目的とするものは原則対象外としていたが、発電電力を地域内で消費するための売電を主目的として自治体が整備するものを対象に追加 ②公共施設等をZEB※基準に適合させる改修等 ※ZEB(Net Zero Energy Building)とは、一定の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物 ③公共施設等を省エネ基準に適合させる改修 ※建物全体が基準を満たす場合に加え、空調等の各設備が個別に省エネ基準を満たす場合を対象に追加 ④公共施設等へのLED照明導入のための改修 ⑤公用車における電動車※の導入・充放電設備の整備 ※電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車 (2)国庫補助事業として実施するもの ペロブスカイト太陽電池の導入 ※一般補助施設整備等事業債の対象に追加 3. 事業期間 令和8年度~令和12年度(5年間) 2. 地方財政措置 (1)①及び②の事業 ※売電が主目的の場合、対象事業費は1/2 地方充当率 90% 交付税措置 50% (1)③及び④の事業 ※個別の省エネ基準適合の場合、交付税措置30% 30~50% ※財政力に応じて措置 (1)⑤の事業 30% (2)の事業 地方充当率 90% 国庫補助 2/3(又は3/4) 交付税措置 50% 4. 事業費 1,000億円(令和7年度:1,000億円) 20