地方公共施設等の維持管理適正化に向け、集約化・複合化事業の要件と、それに対する地方交付税措置等の支援内容を定めた制度概要。
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①-1 集約化・複合化事業(集約化・複合化施設整備事業) 概要 ○ 個別施設計画に位置付けられた以下の集約化事業又は複合化事業(公用施設、公営住宅等、公営企業施設等は対象外) 建築物(公民館等) :延床面積の減少を伴うもの 非建築物(グラウンド等):維持管理経費が減少と認められるもの 留意事項 ・統合前の施設の廃止が、集約化又は複合化による統合後の施設の供用開始から5年以内に行われることが必要。 ・国庫補助事業として実施される事業についても対象事業に含まれる。 ・複数の地方公共団体が連携して実施する集約化事業や複合化事業についても、当該事業が連携協約や協定等に基づいて行われる場合には、対象となる。 ・公共施設と対象外施設(庁舎等)を複合化する事業については、対象施設に係る部分に限り対象となる。 ・集約化又は複合化により整備する施設に、整備前の施設にない機能を有した施設を新たに追加して併設する場合、当該追加部分の施設については対象外となる。(共用部分がある場合は面積按分等) ・公共施設の機能を他の施設から移転して既存施設に整備する事業であって、当該既存の公共施設の除却等を伴うものについても対象事業に含まれる。【R8拡充】 集約化・複合化 集約化 既存の同種の施設の統合 複合化 既存の異なる種類の施設の統合 R8拡充 既存施設を整備 他の施設から機能移転 ※除却等を伴わない場合は転用事業 除却等 充当率・元利償還金に対する交付税措置 集約化・複合化事業費 公共施設等適正管理推進事業債(充当率90%) 元利償還金の50%を地方交付税措置 一般財源 2