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個人情報保護法 3年ごと見直し中間整理(概要) p.3 | 個人情報保護委員会 | PPPT
個人情報保護委員会 — 個人情報保護法 3年ごと見直し中間整理(概要) p.3
キーファクト
現行法上、政令第1条第1号に規定する身体の特徴を電子計算機用に変換したものは個人識別符号に該当する (other)
欧州、米国(カリフォルニア州)、中国、韓国等の主要国では顔特徴データ等は要配慮個人情報に相当する (other)
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個情
個人情報保護委員会
2024年7月
個人情報保護法 3年ごと見直し中間整理(概要)
p.3/22
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ファクト
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