個人情報保護とデータ利活用のバランスを図るため、法制度の趣旨や政府の施策、国際的な動向を踏まえた現状と取組方針を整理している。
タグ: 個人情報保護, データ利活用, 本人同意, デジタル社会, 規制改革, 法改正
3 データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方 19 (1) 本人同意を要しないデータ利活用等の在り方 我が国の現状等 ● 法は、デジタル社会の進展に伴い個人情報等の利用が拡大している中で、第3条の基本理念に則し、プライバシーの保護を含めた個人の権利利益を保護することを目的としている。他方、法は、デジタル技術の活用による個人情報等の多様な利用が、個人のニーズの的確な反映や迅速なサービス等の提供を実現し、政策や事業活動等の面でも、国民生活の面でも欠かせないものとなっていることに配慮している。 ● 個人情報の保護と有用性に関するこの法の考え方は、各主体における実際の個人情報等の取扱いにおいても、十分に踏まえる必要があり、個人情報の保護に関する施策を推進するに当たっては、個人情報の保護と適正かつ効果的な活用のバランスを考慮した取組が求められる。 ● 法は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合(法第18条)、要配慮個人情報を取得する場合(法第20条)、個人データを第三者に提供する場合(法第27条)については、原則としてあらかじめ本人同意を取得することを求めている。各規律については、それぞれ例外規定が設けられているが、これらは、他の権利利益の保護を優先すべき場合や、本人の利益のために必要がある場合等を類型化したものとされている。 ● 令和2年改正法の国会審議時においては、衆議院、参議院それぞれの内閣委員会において、附帯決議がなされており、個人情報の利活用について、民間の実態を常に広く把握し、制度面を含めた検討を随時行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが求められている。 ● 個人に関する情報について、高度なデジタル技術を用いた方法により、公益のために活用するニーズは、委員会としても、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定、令和4年4月1日一部変更。)等においてその認識を示し、施策を推進している。 ● また、政府全体においても、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)や規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、データ利活用の推進の必要性に言及がされている。 ● 委員会としても、関係府省庁等が主催する検討会への参加や、ガイドライン等の策定に当たっての助言等を通じて、政策の企画・立案段階から連携して取組を進めているほか、公衆衛生例外により許容される取扱いについて、Q&Aの改正を行った。 ● 諸外国においても、本人の同意がなくても、一定の場合に個人情報の取扱が可能となっている。