個人情報保護法の3年ごと見直し規定に基づき、委員会がまとめた中間整理の概要と今後の検討プロセス、およびステークホルダーとの継続的な議論方針について示している。
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中間整理の位置づけ等 1 ● 個人情報保護法(以下、「法」とする。)のいわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討について、関係団体や有識者からのヒアリング等を踏まえた現時点における個人情報保護委員会(以下、「委員会」という。)の考え方をまとめたもの。本中間整理は、パブリック・コメント(6/27(木)~7/29(月))に付しており、そこで寄せられた意見を踏まえて最終的な方向性のとりまとめを行う予定。 ● 中間整理における検討項目 ・個人の権利利益のより実質的な保護の在り方(生体データの取扱い、不適正利用・不適正取得、オプトアウト、こどもの個人情報の取扱い、団体による差止請求・被害回復請求) ・実効性のある監視・監督の在り方(課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段、刑事罰、漏えい等報告・本人通知) ・データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方(本人同意を要しないデータ利活用等) ● パブリック・コメント終了後も、ステークホルダーと継続的な議論を行っていくものであり、こうしたプロセスを踏まえて、各検討項目の方向性を見直すことも想定。また、本中間整理に挙げているものにとどまらず、今後提起された論点や検討項目(※)についても、オープンな議論を続けていく。 ※プロファイリング(本人に関する行動・関心等の情報を分析する処理)、個人情報等に関する概念の整理、プライバシー強化技術(「PETs」:Privacy Enhancing Technologies)の位置づけの整理、金融機関の海外送金時における送金者への情報提供義務の在り方、ゲノムデータに関する規律の在り方、委員会から行政機関等への各種事例等の情報提供の充実 等が論点となりうるものと想定。 ● 課徴金、団体による差止請求制度や被害回復制度については、事業者、個人それぞれに与える影響が大きく、今後とも一層の意見集約作業が必要と考えられることから、ステークホルダーと議論するための場を設け、令和6年末までを目途に議論を深める。 ● 委員会が関係の深いステークホルダーと透明性のある形で継続的に議論する場の設置を検討(個人情報保護政策の方向性や、本人同意を要しない公益に資するデータ利活用に関係するガイドライン等の見直しの在り方の検討等)。 〇個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号) ※令和4年4月1日全面施行 附 則 第十条 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。