自転車の交通ルールと警察の取組、機動警察通信隊の活動について説明している。
(2) 自転車の交通ルールと運転時の心構え 道路交通法上、自転車は「車両」の一種であるため、歩道と 車道が分離されている場合には、原則として、車道を通行しな ければならない。例外として、「普通自転車歩道通行可」を示す 標識や標示が設けられている場合等には、歩道を通行すること ができるが、原則として徐行しなければならない。 「車両」の一種である自転車も信号に従わなければならな ず、また、一時停止の標識がある場所では、停止線の直前で 一時停止しなければならない。 「普通自転車歩道通行可」 を示す標識 (3) 交通ルールの徹底に向けた警察の取組 警察では、全ての年齢層の自転車利用 者に対して、交通ルール等の周知を図るととも に、ヘルメットの着用等の促進を図っている。また、関係機関・団体等と連携して児童・ 生徒や高齢者等に対する自転車安全教育を推進している。さらに、自転車利用者の信号 無視、一時不停止等に対し、指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対して は検挙措置を講じるなど、厳正に対処している。 信号無視 通行禁止 遮断踏切 指定場所 制動装置 酒酔い その他 立入り 一時不停止 不良 14,344 236 6,005 1,804 446 119 2,513 25,467 1,437,748 自転車利用者に対する指導取締り状況 (令和2年) トピックスⅢ 現場の警察活動を強化する機動警察通信隊の活動 (p. 55-56) (1) 機動警察通信隊の概要 機動警察通信隊は、全国の情報通信部に設置さ れ、現場の警察活動の基盤となる通信を確保する ための様々な活動を行う部隊である。具体的には、 災害又は事故が発生した場合、警備・警護警備や 雑踏警備等を実施する場合、犯罪の捜査を行う場 合等に、無線の不感地帯対策(注) のほか現場映像の 撮影・伝送等の情報通信対策を講じている。 注 無人航空機映像伝送システムを用いた 河川の氾濫状況の撮影・伝送 (2) 各種訓練 各種事案への対応力強化のため、機動警察通信 隊は、都道府県警察と共に、各種災害、事故、重 大事件等を想定した合同の実践的な訓練を継続的 に実施している。 また、犯罪の広域化、大規模災害等に対応する ため、複数の都道府県等の機動警察通信隊による 合同の実践的な訓練や他機関との共同訓練を実施 している。 臨時無線中継所の設置状況 注:臨時の無線中継所の設置・運用を行い、警察無線が届かない地域等での無線通話 を可能にすること 18