防衛生産基盤強化法に基づき、装備品の安定製造確保、装備移転の円滑化、秘密保全、および製造施設の取得に関する施策を解説している。
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防衛生産基盤の強化 第1節 図表V-1-1-1 装備品安定製造等確保計画の認定実績 認定件数 (件) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 23件 13件 46件 75件 令和5年度 令和6年度 大企業 中小企業など 認定金額 (億円) 200 150 100 50 0 91億 8億 154億 80億 令和5年度 令和6年度 大企業 中小企業など (2) 装備移転の円滑化・指定装備移転支援法人 装備移転に際し、わが国の安全保障上の観点から適切な仕様・性能の変更などを事業者に実施させる場合がある。特に、わが国の装備品等に使われている先進的な技術に関する情報を保全することにより、諸外国に対する防衛分野における技術面での優位性が失われる懸念について適切に対応する必要がある。こうした観点で防衛大臣が事業者に対して仕様と性能の調整を求める場合に、これにかかる必要な費用を助成金として交付する。上記の助成金の交付とこれに必要な基金を管理し、また、装備移転が防衛省の政策目的に適合したものとして事業者による装備移転が適切な管理のもとで円滑に行われるようにするために、2024年2月、防衛大臣が指定装備移転支援法人を指定した。2024年3月、防衛装備移転円滑化基金を造成し、これまでに計1,200億円を同法人に対して交付した。参照 3節2項(防衛移転の推進のための取組) (3) 装備品等秘密の保全 装備品等の製造等にあたって、より質の高い装備品等を安定的に調達するために、防衛省は先端技術などの装備品等に含まれる秘密情報を事業者に提供している。一方で、近年、安全保障上の懸念国によるサイバー攻撃、企業買収の働きかけなど、装備品等に含まれる秘密情報の流出の脅威がこれまで以上に高まっている。こうした観点で、事業者に提供していた秘密情報を「装備品等秘密」として改めて指定し、これを取り扱う事業者とその従業者に情報管理の徹底を求めることとした。また、この秘密を故意に漏えいなどをした者に対し、自衛隊員などを対象にした秘密漏えい時と同様の罰則を措置することで、効果的に漏えいを防止する。 (4) 防衛大臣による装備品製造施設の取得など 上記(1)と(2)の各種取組では防衛省による指定装備品等の安定的な調達ができないと判断される場合には、当該指定装備品等の製造等をする施設や設備を防衛省が取得することができる。取得した製造施設などは、事業者が指定装備品等の製造等のために防衛省から委託を受けてその管理を行う。このため、本制度を適用した場合でも事業主体は民間企業であり、通常の企業活動と何ら変わりなく、効率的な運営が期待される。 いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の強化 第V部 第1章 資料:防衛生産基盤強化法について URL:https://www.mod.go.jp/atla/hourei_dpb.html 日本の防衛 466