インフラの維持管理・更新は、国と地方公共団体が連携し、法令等に基づき実施する必要がある。
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市民団体等 各インフラを管理・所管する者は、各施設の特性等を踏まえつつ、インフラの維持管理の担い手としての役割を期待されている地域の市民団体等の活用を検討する。 活用が可能な施設にあっては、情報提供や人材・資機材の活用 ルール等を明確化するなどにより、市民団体等による維持管理を 推進する。 (7)法令等の整備 各インフラを管理・所管する者が共通して取り組むべき事項や、 必要な制度等については、各インフラを構成する各施設の特性等を 踏まえつつ、法令等で定めることにより、その責務を明確化すること が重要である。 このため、国は、基準類の体系的な整備や必要施策の制度化を検討する 中で、機会を捉えて必要な法令等を整備するとともに、各インフラを管理・ 所管する者は、その体系の中で、自らの工夫や判断が求められる内容に ついて、必要な基準、制度等を整備するものとする。 VI. 国と地方公共団体の役割 インフラの維持管理・更新等は、一義的に法令等に基づき、各インフラ の管理者の責任の下で行われるべきものである。しかしながら、現状では、 維持管理・更新等に係る体制の整備や予算の確保を自ら行うことが困難 な管理者も存在しており、国等が必要な支援を実施しつつ、インフラに 求められる安全や機能を確保し、国民生活や社会経済活動を支えていく 必要がある。 また、技術力の向上やメンテナンス産業の発展に資する取組は、産学界との 連携の下、国・地方公共団体等が一体となって推進する必要がある。 [国の役割] 国は、インフラの安全や求められる機能を確保する上で必要な事項を 各インフラの法令等において明確化するとともに、それらの確実な実施を 図るため、管理の実態等を踏まえつつ、必要な体制や制度等を構築する。 自らが管理・所有するインフラについては、他の各インフラの管理者とも 連携を図りつつ、効率性にも配慮しながら適切に管理する。 また、各インフラを管理・所管する者に対しては、本基本計画の考え方等 に基づき、過去に整備したインフラの状態、配置、利用状況、さらには 人口動態、市町村合併の進展状況、財政状況等を総合的に勘案し、各々の 団体が置かれた実情に応じた行動計画及び個別施設計画を策定するよう 要請する。さらに、その確実な実行に向け、各インフラの管理者にに対し、 16
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