人口減少下での持続可能な公営企業運営に向け、特別会計廃止等に伴う経費を対象とした「公営企業経営改善特例債」の創設と運用指針について解説する。
タグ: 公営企業, 経営改善, 地方財政, 上下水道, 特例債
公営企業経営改善特例債の創設 人口減少が進む中、これまで公営企業が提供してきたサービスを持続可能な形で提供していくためには、上下水道事業の広域化等をはじめ、更なる経営改善を進めることが重要 地方団体が、公営企業の経営改善の取組を円滑に行うことができるよう、これに伴い公営企業に係る特別会計の廃止等を行う場合に一般会計等が一時的に負担する必要がある経費を対象として、当分の間、「公営企業経営改善特例債」を発行できることとし、負担の平準化を図る(地方財政法を改正) 1. 対象経費 施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費 国又は地方団体から交付された補助金、負担金等の返還に要する経費 地方債の繰上償還に要する経費 退職手当の支給に要する経費 等 ※ 資産処分に係る収入を除く 2. 地方財政措置 地方債充当率:100% (資金手当) 償還年限:原則10年 3. 発行手続 申請にあたり議会の議決 総務大臣又は都道府県知事の許可 4. 活用が想定される経営改善の取組 下水道事業 集落排水を公共下水道に接続 集落排水を合併浄化槽に転換 汚水処理場の撤去など 水道事業 簡易水道を上水道に統合 他の地方公共団体と事業を統合 浄水場の撤去など ※ 病院事業など上記以外の公営企業においても活用可能 公共下水道 集落排水 接続管 処理場 処理場 代表者 代表者 代表者 A水道事業 B水道事業 C簡易水道事業 一部事務組合の設置等 代表者 ●●水道企業団(組織の一体化の場合) A水道事業 B水道事業 C簡易水道事業 17