農林水産省は2030年の輸出額5兆円目標に向け、規制対応や流通改善を行う「フラッグシップ輸出産地」の育成を推進している。
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トピックス 1 農林水産物・食品の輸出促進 トピックス 1 農林水産物・食品の輸出促進 農林水産物・食品の輸出について、令和6(2024)年には初の1.5兆円超えとなる、1兆5,071億円となりました。農林水産省では、令和12(2030)年までに5兆円とする輸出額目標を設定し、農林水産物・食品の輸出促進に向け、より幅広い品目で、これまで以上に多くの生産者・事業者が海外市場を獲得できるよう、海外需要拡大と供給力向上の取組を車の両輪として推進していくこととしています。以下では、特に「供給力向上」を図るための輸出産地形成に向けた取組や、輸出による生産者の所得向上への寄与について紹介します。 (生産・流通体系の転換による輸出産地の形成を推進) 農林水産物・食品の輸出拡大に向けて、残留農薬や動植物検疫といった規制の問題に対処することが求められるため、輸出先国・地域ごとや品目ごとに、産地が一体となって生産方式を転換していく必要があります。そのため、農林水産省では、都道府県や農業協同組合(以下「農協」という。)、地域商社等の地域の関係者が一体となり、遊休農地等の活用、海外での需要や付加価値が高い有機農産物等の生産の拡大等による生産の転換、鮮度保持のためのコールドチェーンを確保した産地直送型集荷方法の確立や、混載を前提とした集荷から船積みまでの流通体系の構築等による流通の転換を図るなど、海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系への転換に取り組む大規模輸出産地の育成を目指しています。さらに、農林水産省では、農林水産物・食品を輸出している産地のうち、(1)輸出先国・地域の規制やニーズに対応した輸出を行っていること、(2)一定の量又は金額の輸出実績があること、(3)サプライチェーンを構築し、継続的・安定的な輸出を行っていることを全て満たし、輸出取組の手本となる産地を「フラッグシップ輸出産地」として認定・公表しており、令和6(2024)年12月時点で、全国で80産地を認定しました(図表 トピ1-1)。 図表 トピ1-1 令和6(2024)年度に認定されたフラッグシップ輸出産地 資料: 農林水産省作成 注: 上記事業者等を中心とした産地を「フラッグシップ輸出産地」として認定している。 36