農地取得の要件と現状、および農地の権利移動面積の推移と担い手への集積率の上昇について解説している。
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などの措置を講ずることとしています。 (外国法人等が議決権を有する日本法人等による農地取得は0.6ha) 令和5(2023)年に外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者による農地取得はありませんでした1。また、外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者について、これらが議決権を有する日本法人又は役員となっている日本法人による農地取得は1社、0.6haとなっています2。 我が国において農地を取得する際には、農地法において、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと、必要な農作業に常時従事すること等の要件を満たす必要があります。このため、地域とのつながりを持って農業を継続的に営むことができない者は農地を取得することはできず、我が国に居住しない外国人が農地を取得することは基本的に困難であると考えられます。 (2) 農地の集積・集約化の推進 (農地の総権利移動の面積は近年横ばい傾向で推移) 農地の総権利移動の面積については、近年横ばい傾向で推移しており、令和4(2022)年は前年に比べ5.6%減少し28万2千haとなりました(図表2-2-3)。また、令和4(2022)年における農地の権利移動の件数は、前年に比べ3万6千件減少し50万3千件となりました。 図表2-2-3 農地の総権利移動の面積、権利移動の件数 面積(万ha) 40 20 0 平成12年(2000) 17(2005) 22(2010) 27(2015) 令和2(2020) 3(2021) 4(2022) 34.5 34.2 40.2 34.8 32.0 29.9 28.2 19.7 19.8 21.5 53.2 56.0 53.9 50.3 件数(右目盛)(万件) 資料:農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」 (担い手への農地集積率は前年度に比べ0.9ポイント上昇) 農地中間管理事業を創設した平成26(2014)年4月以降、担い手への農地集積率について は上昇傾向にあり、令和5(2023)年度は前年度に比べ0.9ポイント上昇し60.4%となりました(図表2-2-4)。 1 居住地が海外にある外国人と思われる者について、平成29(2017)年から令和5(2023)年までの累計は1者、0.1ha 2 平成29(2017)年から令和5(2023)年までの累計は6社、68.2ha(売渡面積5.3haを除く。) 119