環境負荷低減を図る農林漁業の事業活動の定義、要件、および具体的な取組内容について解説する。
タグ: 環境負荷低減, 農林漁業, 持続可能性, 温室効果ガス削減, 有機農業
環境負荷低減事業活動とは 〇 環境と密接に関連し、相互に影響を及ぼす農林漁業について、土壌・水質の汚染や生物多様性の低下、温室効果ガスの排出といった環境への負荷に着目し、その低減を図る事業活動を促進。 □ 環境負荷低減事業活動とは…(法第2条第4項) 【定義】 農林漁業者が、当該農林漁業者の行う農林漁業の持続性の確保に資するよう、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う次に掲げる事業活動 (1)農林漁業者(又はこれらの者の組織する団体)が行う事業活動であること (2)以下のいずれかに掲げる事業活動であること ①土壌づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動 ➢ 有機農業の取組を含みます。 堆肥の施用による土づくり 燃油使用量の低減に資する施設園芸用ヒートポンプ ②温室効果ガスの排出の量の削減に資する事業活動 ➢ 具体的には、燃油使用量等の低減を図るための省エネ設備の導入、メタンの排出量の低減を図るための家畜排せつ物の強制発酵や脂肪酸カルシウム飼料の給与、水田における中干し期間の延長等の取組を指します。(いわゆる農林漁業の「排出削減対策」が広く該当します。) ③別途、農林水産大臣が定める事業活動 【告示】 ・水耕栽培における化学肥料・化学農薬の使用低減 ・環境中への窒素・リン等の流出を抑制する飼料の投与等 ・バイオ炭の農地への施用 ・プラスチック資材の排出又は流出の抑制 ・化学肥料・化学農薬の使用低減と合わせ、地域における生物多様性の保全に資する技術等を用いて行う事業活動 農地土壌に炭素を貯留 生分解性マルチの使用 (3)農林漁業の持続性の確保に資するものであること 当該事業活動が経済的な合理性を有しているものであること。具体的には、環境負荷低減事業活動に伴って増大する生産コストの低減等に取り組み、農林漁業の所得の維持又は向上を図るものであること。 79
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