地域計画は、協議に基づき、担い手中心の農業生産と農地確保のため、農用地の効率的利用を図る施策を構築する。
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地域計画の策定 望ましい農業構造を確立するためには、地域における協議に基づき、担い手を中心として農業生産活動が行われ、農地が確保されることが必要。 基本構想を作成している同意市町村は、地域における農業の将来の在り方等について、協議の場を設け、協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総 合的な利用を図るため、「地域計画」を策定(令和7年3月末まで(随時変更可能))。 地域計画を核として、人と農地の確保や地域農業を支える共同利用施設の更新等のための施策を構築する必要。 同意市町村が、地域計画を策定 地域で農業の将来の在り方等を協議 同意市町村は、地域計画を、次 を定めた地域計画(案)を作成 ①地域計画の区域 ②①の区域における農業の将来の在り方 ③②に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等 同意市町村は、③の目標として、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示(「目標地図」) ○目標地図の要素は、農業委員会が市町村 の求めを受けて作成 ※目標地図のイメージ 現状 目標地図 同意市町村は、協議の結果を公表 農業委員会・農地バンク・JA・土地改良区等の意見を聴取等 同意市町村は、自然 的経済的社会的諸条 件を考慮した区域ごとに、農業者・農業 委員会・農地バンク・JA・土地改良区 等の関係者による協議の場を設置し、次 を話合い ①区域における農業の将来の在り方 ②区域における農業上の利用が行われる農用 地等の区域(※) ③その他農用地の効率的かつ総合的な利用を 図るために必要な事項 農業上の利用が 行われる区域 保全等を進める 区域 ※協議の中でで、(緑)農業上の利用が行われる区域と (茶)保全等を進める区域に整理 緑の区域:農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画へ 茶の区域:農山漁村活性化法に基づく活性化計画へ ※地域計画の策定は、市街化区域については行われない 20