スマホの特定ソフトウェア市場における寡占を是正し、公正な競争環境を整備するための新法案の背景と骨子を解説している。
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25 スマホソフトウェア競争促進法:法律の概要 背景・趣旨 ○ スマートフォンが急速に普及し、国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」という。)の提供等を行う事業者は、特定少数の有力な事業者による寡占状態である。 ○ 特定ソフトウェアに係る市場においては、当該事業者の競争制限的な行為によって、公正かつ自由な競争が妨げられている。一方、これらの市場については、新規参入等の市場機能による自発的是正が困難であり、また、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動に著しく長い時間を要するとの課題があることから、公正かつ自由な競争を回復することが困難である。 ○ こうした状況を踏まえ、スマートフォンの特定ソフトウェアについて、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境を整備する必要がある。 法律の骨子 (1)規制対象事業者の指定 公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模(※政令:年度における各月の平均利用者数4000万人)以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定する。 (2)禁止事項及び遵守事項の整備(事前規制) 特定ソフトウェアを巡る競争上の課題に対応するため、指定事業者に対して、一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)を定める。 (3)規制の実効性確保のための措置 指定事業者による規制の遵守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係行政機関との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令等の規定を整備する。 (4)施行期日 2025年12月18日予定(ただし、(1)に係る規定は2024年12月19日施行)。