デジタル分野における主要な企業結合案件について、公正取引委員会の審査観点と結果をまとめた資料。
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デジタル分野における主な企業結合案件 (3/6) 12 事件名 公取委の対応 マイクロソフト・コーポレーション及びアクティビジョン・ブリザード・インクの統合 (令和5年3月;排除措置命令を行わない旨の通知) 【審査の観点】 当事会社グループのうち、特にマイクロソフトグループの事業は多岐にわたるところ、本件行為により競争に与える影響が大きいと考えられた企業結合の形態として、①ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業を川上市場、ゲームコンソール向けゲームの買切り型配信事業を川下市場とする垂直型企業結合及び②ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業を川上市場、クラウドゲーミングサービス提供事業を川下市場とする垂直型企業結合などについて重点的に審査を実施。 【審査結果の概要】 ①については、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当し、②については、競争事業者が存在し、ゲームはデジタル形式で配信されるため、供給余力が不足することになるとは考え難いことなどから、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはいえないと判断した。 セールスフォース・ドットコム・インク及びスラック・テクノロジーズ・インクの統合 (令和3年7月;排除措置命令を行わない旨の通知) 【審査の観点】 セールスフォース社が提供する商品・役務である「CRMソフトウェア」とスラック社が提供する商品・役務である「ビジネスチャットサービス」は、いずれも企業を需要者として、相互に一定の補完性を有しており、それぞれ、第三者の提供するアプリ等と統合して利用することが可能であるところ、本件においては、競争事業者に対するAPIの提供拒否、組合せ供給、秘密情報の交換等が日本全国のビジネスチャットサービス市場等における競争に与える影響の程度を考慮して審査を実施。 【審査結果の概要】 競争事業者の存在、排除効果の及ぶ可能性のある範囲が僅かであること等から、本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。