デジタル分野における独占禁止法違反の疑いに対する公正取引委員会の審査事例と、各社の改善措置による解決状況をまとめた表。
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デジタル分野における主な事件審査 (3/3) 9 事件名 行為の概要 公取委の対応 株式会社ユニクエストに対する件 (令和3年12月2日) 自社の運営するインターネット葬儀サービスを利用する葬儀社に対し、他のインターネット葬儀サービスを営む事業者と取引することを制限している疑いがあった。 公正取引委員会がユニクエストに対して左記問題を指摘したところ、改善措置を講じた旨の報告がなされたため、公正取引委員会において、その内容を検討したところ、左記の疑いを解消するものと認められたことから、本件審査を終了した。 アップル・インクに対する件 (令和3年9月2日) iPhone向けのアプリケーションを掲載するApp Storeの運営に当たり、App Store Reviewガイドラインに基づき、デベロッパーがアプリ内でデジタルコンテンツの販売等をする場合、アップルが指定する課金方法(IAP)の使用を義務付けるなどの行為を実施。 公正取引委員会がアップルに対して左記問題を指摘したところ、同社から、音楽配信事業等におけるリーダーアプリ(ユーザーがウェブサイト等で購入したデジタルコンテンツを専ら視聴等することに用いられるアプリ)についてアウトリンク(消費者をIAP以外の課金による購入に誘導するボタンや外部リンクをアプリに含める行為)を許容することとし、ガイドラインを改定すること等の申出がなされ、左記問題を解消するものと認められたことから、今後、同社が改善措置を実施したことを確認した上で本件審査を終了することとした。 アマゾンジャパン合同会社に対する件 (令和2年9月10日) 取引上の地位が自社に対して劣っている疑いのある納入業者(本件納入業者)に対し、在庫補償契約を締結することにより、当該契約で定めた額を、本件納入業者に支払うべき代金の額から減じるなどの行為を実施。 公正取引委員会が確約手続通知を行ったところ、アマゾンジャパから確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認められたことから、当該計画を認定。なお、当該計画が実施されることにより、本件納入業者のうち約1400社に対し、総額約20億円の金銭的価値の回復が行われた。