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1件のスライド — 施設供用
農研機構の保有する設備・ほ場・専門家の派遣を受け、研究開発・実用化に取り組めます。
農研機構の施設等供用 【法第17条】 農研機構の保有する設備等の供用や専門家の派遣を受け、研究開発・実用化に取り組むことが可能。 【供用可能設備等】 支援措置の内容 計画の認定を受けると、農研機構が保有するほ場や研究設 備等の利用、(供用に関する)専門家の派遣を受けることが 可能です。 対象者 ・開発供給実施計画の認定を受けた者 ※留意事項 ・実際の設備等の利用に当たっては、農研機構が定める規 程