農研機構の保有する設備・ほ場・専門家の派遣を受け、研究開発・実用化に取り組めます。
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農研機構の施設等供用 【法第17条】 農研機構の保有する設備等の供用や専門家の派遣を受け、研究開発・実用化に取り組むことが可能。 【供用可能設備等】 支援措置の内容 計画の認定を受けると、農研機構が保有するほ場や研究設 備等の利用、(供用に関する)専門家の派遣を受けることが 可能です。 対象者 ・開発供給実施計画の認定を受けた者 ※留意事項 ・実際の設備等の利用に当たっては、農研機構が定める規 程等に基づき、利用申請書の提出等、農研機構と必要 な調整を要します。 ・設備等の空き状況等によっては、供用ができない場合もあ りますこと、ご了承願います。 ・利用期間や内容に応じ、実費相当額を要します。 ・円滑な活用の為、事業者から当該措置の活用を含む 開発供給実施計画の申請の相談を受けた際は、事業者 の同意を得て、農林水産省から農研機構へ情報共有を 行います。 <問合せ先> 農研機構スマート農業施設供用推進プロジェクト室(SAPPO) お問合せはこちら (外部リンク) * 以下は一部。供用可能な設備等の一覧(リスト)は、農研機構HPで公表中。 https://www.naro.go.jp/collab/sappo/index.html (外部リンク) ① スマート農業技術が組み込まれた農業機械等 ロボットトラクター 収量センサ付きコンバイン ② スマート農業技術等の開発に用いる設備等及びほ場 AI研究用スーパー コンピューター 「紫峰」※1 ロボティクス 人工気象室※1 ほ場 ③ ①・②に掲げる農業機械等並びに設備等及びほ場の円滑 な利用を図るために必要な設備等及び土地 ・データをまとめるための会議室・農機を保管するための倉庫 等 ※1 農研機構との共同研究において利用可能 17