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1件のスライド — 地方公共団体の責務
こども施策に関する国の責務、地方公共団体の責務、事業主・国民の努力、年次報告について規定。
こども基本法条文 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を 総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体 との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する 責務を有する。 (事業主の努力) 第六条