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2件のスライド — 労働基準法
年次有給休暇の時間単位取得の上限を、年休付与日数の50%まで拡大するなどの制度見直しを検討。
Ⅱ. 賃金向上、人手不足対応 時間単位の年次有給休暇制度の見直し 年次有給休暇は「日」単位での取得が原則だが、労働基準法に基づき、労使協定の締結により年に5日を上限として時間単位での取得が可能。一方、労働者や経済界からは、より柔軟な取得のために上限の引上げを求める声。 ※労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る趣旨から、日単位での取得が原則とされている。 このため、労働政策審議会におい

スタートアップの柔軟な働き方を実現するため、裁量労働制の適用等に関する課題を検討。
Ⅱ. 賃金向上、人手不足対応 フォームのアイコン スタートアップの柔軟な働き方の推進 スタートアップで働く労働者からは、自己の成長や仕事の成果を出す上で働く場所や時間 制度に制約されたくないとの声。ま た、スタートアップでは労働時間と成果が必ずしも連動しないことから、裁量労働制の適用を望む声。 ※予め労使間で定めた時間を労働時間とみなして賃金が支払われる労働形態(労働基準法第38条の3及び同法第3
