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1件のスライド — こども政策推進会議
こども基本法第15条から第17条までの条文を掲載。こども施策の周知、充実、財政措置、こども家庭庁の設置、こども政策推進会議の設置と役割について規定。
こども基本法条文 (この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知) 第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。(こども施策の充実及び財政上の措置等) 第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に