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4件のスライド — ドローン / 国土交通省

第2章 国土交通分野における取組みと今後の展望 第2節 望ましい将来への展望② 国土交通省

第2章 豊かな暮らしと社会の実現に向けて 第2節 新しい暮らしと社会の姿 1. デジタル化による暮らしと社会の変化 (その2)

国土交通分野のデジタル化

航空局 (令和3年6月11日公布、令和4年12月5日施行) 無人航空機の機体認証、操縦ライセンス制度等の創設 背景・課題 これまでは認めていなかった「有人地帯(第三者上空)で の補助者なし目視外飛行」(レベル4)を2022年度を目 途に実現する目標が成長戦略実行計画に明記。 第三者の上空を飛行することができるよう、飛行の安全を 厳格に担保する仕組みが必要。 利用者利便の向上のため、その他の飛行についても規制を 合理化・簡略化する必要。 目視内 目視外 無人地帯 (離島や山間部等) 有人地帯 レベル1 目視内で 操縦飛行 空撮 橋梁点検 レベル2 目視内で 自律飛行 農薬散布 土木測量 レベル3 無人地帯での目視外飛行 日本郵便の福島県被災地における 郵便局間の輸送の実証実験 レベル4 有人地帯での目視外飛行 (12月5日制度開始) 例) 飛行ルートに第三者上空 を含む貨物輸送等 レベル4実現に向けた制度整備/許可・承認の合理化・簡略化 旧制度:①一定の空域(空港周辺、高度150m以上、人口密集地域上空)、②一定の飛行方法(夜間飛行、目視外飛行等)で 無人航空機を飛行させる場合は飛行毎に国土交通大臣の許可・承認が必要 飛行の態様 旧制度の取り扱い 新制度 「第三者上空」での飛行 (レベル4が該当) 飛行不可 新たに飛行可能 (飛行毎の許可・承認※) ※運航管理方法等を確認 ①機体認証(新設)を受けた機体を、 ②操縦ライセンス(新設)を有する者が操縦し、 ③運航ルール(拡充)に従う 「第三者上空」以外で 上記①、②に該当する飛行 (レベル1~3相当) 飛行毎の許可・承認 原則として飛行毎の 許可・承認は不要 ※一部の飛行類型は飛行毎の許可・承認が必要 ※機体認証・操縦ライセンスを取得せずに、従来通 り飛行毎の許可・承認を得て飛行することも可 ※飛行経路下への第三者の立入り管理等を実施 これら以外の飛行 (レベル1~2相当) 手続き不要 手続き不要 27