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4件のスライド — エネルギー / 環境省

(参考) 日本エネルギー経済研究所による炭素価格試算の概要 〇 日本エネルギー経済研究所の試算によれば、2050年時点の化石燃料賦課金の単価は、エネルギー起源CO2の削減シナリオに応じて約2,000~6,000円/tCO2、特定事業者負担金の有償オークションの単価は電力部門のCO2の削減シナリオに応じて約12,000~19,000円/tCO2となる見込み。※特定事業者負担金の上限価格は、2049年時点の価格(2050年に電力部門の排出量がゼロと仮定しているため)。 日本エネルギー経済研究所 (2023) の試算 (主要ポイント) 以下の条件下で 20兆円の歳入を確保するために必要な炭素価格の試算を実施: エネルギー起源CO2排出量は2050年度に2013年度比で70%減と90%減の2つのケースを想定。 電力部門は2030年度比70%減と2050年度に脱炭素化(排出量ゼロ)を達成する場合をそれぞれのケースの中で想定。 幅広い化石燃料ユーザーに課される化石燃料賦課金には、石油石炭税の減収分が全て充てられる。20兆円の償還に必要な残りの金額は特定事業者負担金で賄うものとする。 電力部門に課される特定事業者負担金(有償オークション)の単価は2033年度から2050年にかけて線形に増加する。 (※試算の結果、90%減・電力部門脱炭素化のケースでは、化石燃料賦課金収入が約8兆円、特定事業者負担金収入が約12兆円。) 化石燃料賦課金単価 2050年度にエネルギー起源CO2全体が2013年度比で90%減ケース 2050年度にエネルギー起源CO2全体が2013年度比で70%減ケース 6,094 2,069 2028 2030 2035 2040 2045 2050 化石燃料賦課金単価(円/t-CO2) 特定事業者負担金(有償オークション)単価 2050年度に電力部門全体が脱炭素化(排出量ゼロ)ケース 2050年度に電力部門全体が2013年度比で70%減ケース 19,078 12,400 2030 2033 2035 2040 2045 20492050 特定事業者負担金単価(円/t-CO2) 20兆円の歳出を生むカーボンプライス(日本エネルギー経済研究所):https://eneken.ieej.or.jp/data/11250.pdf (出典)経済産業省産業技術環境局、内閣官房GX実行推進室「第29回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 資料3成長志向型カーボンプライシング構想について」より作成。 9

成長志向型カーボンプライシングの概要 化石燃料賦課金の対象は化石燃料の採取または輸入事業者(温対税と同様)、排出量取引の対象はCO2排出量の多い発電事業者。 毎年、化石燃料賦課金と有償割当収入の合計が、石油石炭税収の減少幅と再エネ賦課金の減少幅の合計を上回らないように設定。両者の合計で、2050年度までにGX移行債を償還する。 化石燃料賦課金(第11条~14条) 特定事業者負担金(第15条~19条) 開始年 対象者 徴収額 上限 (総額) 下限※6 (総額) 単価 収入使途 2028年度 化石燃料の採取または輸入事業者 化石燃料賦課金単価(円/tCO2)に、採取場から移出または保税地域から引き取る化石燃料に係るCO2排出量(tCO2)を乗じた額 (2022年度と比較した石油石炭税収の減少幅※2)+(2032年度と比較した再エネ賦課金の減少幅※3)-(当該年度の特定事業者負担金) [ [(前年度までのGX移行債発行額)-(前年度までの化石燃料賦課金総額)-(前年度までの特定事業者負担金総額)※4] ÷ 2050年度までの残り年数)] -(当該年度の特定事業者負担金の総額) 賦課金単価は、総額の上下限をそれぞれ、当該化石燃料に係るCO2排出量で割った値を範囲とする GX経済移行債の償還に利用 2033年度 発電事業者のうちCO2排出量が多い者(特定事業者として定義、別途政令で定める) 特定事業者に排出枠を有償または無償で割当(有償割当量は各種事情※1を勘案した上で定める) 特定事業者負担金単価(円/tCO2)に、有償で割り当てる特定事業者排出枠の量(tCO2)を乗じた額 2032年度と比較した再エネ賦課金の減少幅※3 [ [(前年度までのGX移行債発行額)-(前年度までの化石燃料賦課金総額)-(前年度までの特定事業者負担金総額)※4] ÷ 2050年度までの残り年数)] -(2022年度と比較した石油石炭税収の減少幅※2) 負担金単価は入札により決定(各種事情※5を勘案し、範囲を定める) GX経済移行債の償還に利用 ※1:再エネ賦課金の総額、特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情 ※2:値がゼロを下回る場合はゼロとする。 ※3:2031年以前の場合、または値がゼロを下回る場合はゼロとする。 ※4:GX移行債の償還に充てる部分に限る ※5:特定事業者の投資その他の事業活動を誘導する単価の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情 ※6:下限が上限を上回る場合は、上限のみが適用される。 (出典)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」より作成。 4

我が国におけるGX実現に向けた検討の経緯 2022年10月より、GX実行会議において、グリーントランスフォーメーション(GX)に必要な施策を検討。 2023年2月、「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定。同年5月に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」が成立。成長志向型カーボンプライシングの導入を法制化。 2023年12月、GX実行会議において「分野別投資戦略(案)」を公表。 2024年2月、「クライメート・トランジション・ボンド」としてGX経済移行債を発行。 2022年7月 内閣総理大臣を議長とする「GX実行会議」が設立、第1回会議開催 2022年12月 第5回GX実行会議において、「GX実現に向けた基本方針(案)」公表 2023年2月 ・「GX実現に向けた基本方針」閣議決定 ・「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」国会提出 ・「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」国会提出 2023年5月 ・「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」成立 ・「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」成立 2023年7月 「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」閣議決定 2023年10月 GX実現に向けた専門家ワーキンググループ設立、第1回会議開催 2023年11月 クライメート・トランジション・ボンド・フレームワークに対するセカンド・パーティ・オピニオンを取得 2023年12月 ・クライメート・トランジション利付国債の先行条件等公表 ・第5回GX実現に向けた専門家ワーキンググループにおいて、議論の振り返り ・第10回GX実行会議において、「分野別投資戦略(案)」を公表 2024年2月 クライメート・トランジション利付国債発行(2/14、2/27) (出典)内閣官房・経済産業省「GX実行会議」各回資料、「GX実現に向けた専門家ワーキンググループ」各回資料、財務省資料より作成。 2

地域と暮らしの脱炭素に関わる個別分野別の対策・促進施策