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A.高速取引行為にかかる取引審査のあり方や手法について検討し、確立を目指す。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
高速取引行為にかかる取引審査のあり方や手法について検討し、確立を目指す。
時決済の実施を促していく。 ⑥ 株式等の高速取引への対応 【昨事務年度の実績】 我が国の証券市場において、株式等の高速取引の影響力が増大していること等を踏まえ、昨年の金融商品取引法改正において、高速取引を行う者に対し、登録制を導入し、体制整備・リスク管理、当局への情報提供等の枠組みを整備しており、昨年12月には、所要の政府令等の改正を行った(本年4月施行)。 これを受け、本年6月までに、6者の高速取引行為者の登録を行った。また、法令等の改正により可能となった高速取引行為者の特定や取引戦略の明確化を生かし、実効性のある取引監視を行っていく観点から、取引所とも連携しながら相場が大きく動いた時期における高速取引行為者の取引態様を検証する等、取引実態の把握、株価動向も踏まえた研究・分析を行っている。 【本事務年度の方針】 高速取引を行う者の登録審査を適切に行っていくとともに、誤発注防止等の管理態勢等の業務の状況や取引実態等のモニタリングを実施していく。また、取引戦略情報や実際の取引情報の蓄積を更に進め、取引の傾向等の研究・分析の深度を深めつつ、取引所とも連携しながら高速取引行為にかかる取引審査のあり方や手法について検討し、確立を目指していく。 ⑦ 金融指標の信頼性・透明性の維持・向上 【昨事務年度の実績】 2014年の金融安定理事会(FSB)からの提言47を踏まえ、全銀協TIBOR48運営機関(以下「運営機関」という。)が昨年7月に全銀協TIBOR改革49を実施した結果、日本円TIBORについては、これまでほぼ100%の呈示レートが、評価対象市場である本邦無担保コール市場のデータによるものとなっている等、改革は一定の成果を挙げつつあると評価できる。 また、海外において、LIBOR50が2021年末をもって維持されなくなる可能性も視野に入れつつ、リスク・フリー・レート(RFR)の特定・移行や、LIBORの公表が恒久的に停止された場合の 47 金融指標を巡る不正操作事件等を受け、FSBより、①既存金利指標(IBORs)の改革と、②銀行の信用リスクを含まないリスク・フリー・レート(RFR)の特定・活用を並行に推進する「マルチプル・アプローチ」が提言された。 48 Tokyo Interbank Offered Rate。東京銀行間取引市場における指標金利。 49 TIBORをより実取引に依拠した指標とするため、リファレンス・バンク(レート呈示銀行)による呈示レートの算出・決定プロセスを統一・明確化した。 50 London Interbank Offered Rate。ロンドン銀行間取引市場における指標金利。 61