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A.中央清算されない店頭デリバティブ取引(非清算店頭デリバティブ取引)については、2016年9月、証拠金拠等の授受等を求める規制を新たに導入した。
中央清算されない店頭デリバティブ取引(非清算店頭デリバティブ取引)に対し、2016年9月に証拠金拠等の授受等を求める規制を導入した。
出典: 金融庁『平成28事務年度 金融行政方針』2016年10月公表