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A.2023年の除去土壌の県外処分期限は30年以内。
福島県内の除染除去土壌等について、中間貯蔵開始から30年以内の県外最終処分が義務づけられている。被災地の復興と土地利用の回復に向け、長期的な処分計画の実現が求められている。
出典: 環境省『令和5年版 環境白書(要約)』2023年6月公表