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A.次期戦闘機の完成品をパートナー国以外の国へ直接移転することを認めうるよう運用指針を一部改正
防衛省による2024年の運用指針一部改正。次期戦闘機の完成品をパートナー国以外の国へ直接移転することを認めうるよう変更した事実を示しています。
出典: 防衛省『令和6年版 防衛白書(ダイジェスト)』2024年7月公表
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