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A.2024年の防衛省による米軍航空機への自衛隊警護回数は3回。
防衛省が公表した2024年の実績において、自衛隊の航空機が米軍の航空機に対して行った警護の回数は3回です。この数値は防衛省による自衛隊の警護任務の実施状況を示しています。
出典: 防衛省『令和7年版 防衛白書(前編)』2025年7月公表
日米共同の抑止力・対処力の強化 第2節 2 統合防空ミサイル防衛 弾道ミサイル、巡航ミサイルや航空機など、わが国に向けて飛来する経空脅威への対応については、運用情報の共有や対処要領の整備に加え、日米共同統合防勢対航空訓練などを実施することにより、日米共同対処能力を向上させている。また、累次わたる北朝鮮による弾道ミサイルの発射の際には、同盟調整メカニズム(ACM)も活用し、日米が連携して対処している。なお、米国は2022年に発表したミサイル防衛見直し(MDR)において、わが国を含む同盟国との協力の重要性を明記している。 参照 1章1節1項3(弾道ミサイル攻撃への対応) 3 情報収集・警戒監視・偵察(ISR)活動 共同のISR活動について、日米両国の活動の効率や効果を高めるためには、広くアジア太平洋地域におけるISR活動を日米間で協力して実施していくことが重要である。このような共同のISR活動の拡大は、抑止の機能を果たすとともに、他国に対する情報優越を確保し、平素から各種事態までのシームレスな協力態勢を構築することにつながる。2024年7月に実施された日米「2+2」において、日米双方は、情報収集、警戒監視および偵察(ISR)協力の着実な進歩を確認した。また、日米共同情報分析組織(BIAC)の成果を確認し、今後の協力取組に関する継続的な議論を通じてBIACを強化・拡大することに合意した。 4 米軍等の部隊の武器等防護 自衛隊法第95条の2の規定では、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等を防護できることとされており、2024年は、弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動の機会に、米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が4回、共同訓練の機会に、米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が6回、米軍の航空機に対して自衛隊の航空機が3回の警護を実施した。 参照 II部5章3項8(米軍等の部隊の武器等防護)、3章1節2項1(オーストラリア)、資料23(米軍等の部隊の武器等防護の警護実績(自衛隊法第95条の2関係)) 5 後方支援 1996年に締結(1999年と2004年に改正)した日米物品役務相互提供協定(ACSA)による後方支援でも、日米間の協力は着実な進展した。この協定は、日米安保条約の円滑かつ効果的な運用と、国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としている。平時における共同訓練をはじめ、災害派遣活動、国際平和協力業務、国際緊急援助活動、武力攻撃事態といった様々な状況において、自衛隊と米軍との間で、その一方が物品や役務の提供を要請した場合には、もう一方は提供ができることが基本原則である。2015年の平和安全法制の成立を受け、2016年、新たな日米ACSAに署名し2017年に国会で承認され、発効した。これにより、平和安全法制で実施可能となった物品・役務の提供についても、これまでの日米ACSAのもとでの決済手続などと同様の枠組みを適用することが可能となっており、情報収集活動などに従事する米軍に対し、食料や燃料を提供している。 参照 図表III-2-2-1(日米物品役務相互提供協定(ACSA)) 3 提供の対象となる物品・役務の区分は、食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備および空港・港湾業務ならびに弾薬である(武器の提供は含まれない)。 第III部 第2章 日米同盟 日本の防衛 322