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A.2024年の防衛省による中国遺棄化学兵器発掘・回収事業の派遣回数は21回。
防衛省が公表した、化学兵器禁止条約(CWC)に基づき実施された中国遺棄化学兵器発掘・回収事業への派遣回数です。2024年時点で、これまでの派遣回数は累計21回となっています。
出典: 防衛省『令和7年版 防衛白書(前編)』2025年7月公表
軍備管理・軍縮や不拡散への取組 第3節 陸自化学学校のOPCW指定ラボ認証記念行事(2024年9月) の抑止力向上、に寄与していく。 わが国は、CWCに基づいて、中国における遺棄化学兵器を廃棄処理する事業にも政府全体として取り組んでいる6。防衛省・自衛隊は、同事業を担当する内閣府に陸上自衛官を含む職員を出向させており、2000年以降、計21回(2024年11月現在)の発掘・回収事業に、化学・弾薬を専門とする陸上自衛官を派遣している。 そのほか、国際輸出管理レジームであるワッセナー・アレンジメントやオーストラリア・グループ、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)などの主要な会合に防衛省職員を派遣し、安全保障上の観点から、重要な技術の不拡散に資する提案などを行っている。また、包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会が行う訓練に自衛官を派遣するなど、規制や取決めの実効性を高めるため協力してきた。 通常兵器の規制に関して、わが国は、人道上の観点と安全保障上の必要性を踏まえつつ、特定通常兵器使用禁止・制限条約(CCW)などの各種条約に加え、CCWの枠組み外で採択されたクラスター弾に関する条約(オスロ条約7)も締結している。わが国は、同条約の発効を受け、2015年2月に自衛隊が保有する全てのクラスター弾の廃棄を完了した。 また、CCWの枠組みにおいて、自律型致死兵器システム(LAWS)に関する政府専門家会合などにも随時職員を派遣している。LAWSにかかる議論については、その特徴、人間の関与のあり方、国際法の観点などから議論されており、わが国としては、引き続き、安全保障上の観点も考慮しつつ、積極的に議論に関与していくこととしている。 加えて、近年、AIが軍事領域に与える影響について国際的な議論が活発化している。2023年から開催されている「軍事領域における責任あるAI(REAIM)関連会合にも、2024年、防衛省から職員を派遣している。 対人地雷の禁止に関しては、例外保有などに関する年次報告を対人地雷禁止条約(オタワ条約8)事務局を通じ、国連事務総長に対して行うなど、国際社会の対人地雷問題への取組に積極的に協力してきた。 また、生物兵器禁止条約(BWC)に関連し、毎年、信頼醸成措置報告書を提出しており、防衛医科大学校や防衛装備庁の施設についてもその中で報告している。 このほか、軍備や軍事支出の透明性の向上などを目的とした国連軍備登録制度や国連軍事支出報告制度、武器貿易条約(ATT9)に基づく年次報告を行うとともに、国連軍備登録制度については、制度の見直し・改善のための政府専門家会合などに随時職員を派遣している。 参照 資料60(国際機関などへの防衛省職員の派遣実績) 第III部 第3章 同志国などとの連携 2 大量破壊兵器の不拡散などのための国際的な取組 北朝鮮やイランなどが大量破壊兵器・ミサイル開発を行っているとして強く懸念した米国は、2003年、拡散に対する安全保障構想(PSI)を発表し、各国にこの構想への参加を求めた。これに基づき、大量破壊兵器などの拡散阻止能力の向上のためのPSI訓練をはじめ、政策上、法制上の課題の検討のための会合を開催するなどの取組が行われている。 防衛省・自衛隊は、関係機関・関係国と連携し、各種 6 旧日本軍による遺棄化学兵器は、中国東北地方を中心に南部の広東省まで広範囲に確認されており、わが国は、各地において発掘・回収事業および廃棄処理事業を進めている。 7 クラスター弾の主要な生産国および保有国である米国、中国、ロシアなどは未締結。 8 対人地雷の使用や生産、移譲などを禁止する条約。米国、中国、ロシア、インドなどは未締結。 9 平和や安全を損なう、あるいは、国際人道法などの重大な違反に使用される可能性のある通常兵器の国際移転を規制する条約。米国やロシアなどは未締結。 10 国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル、それらの関連物資の拡散を防止するため、既存の国際法、国内法に従いつつ、参加国が共同して取り組む措置を検討し、また同時に、各国が可能な範囲で関連する国内法の強化に努めようとする構想。 日本の防衛 418