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A.2024年の防衛省によるOPCW査察の受け入れ実績は13回。
防衛省は、化学兵器禁止機関(OPCW)の設立当初から2024年までに計13回の査察を受け入れています。この実績は、日本が化学兵器禁止条約に基づき、国際的な査察を継続して受け入れている事実を示す数値です。
出典: 防衛省『令和7年版 防衛白書(前編)』2025年7月公表
第3節 軍備管理・軍縮や不拡散への取組 第3節 軍備管理・軍縮や不拡散への取組 大量破壊兵器やその運搬手段となりうるミサイルなど の拡散、武器および軍事転用可能な貨物・機微技術の拡 散については、国際社会の平和と安定に対する差し迫っ た課題である。また、特定の通常兵器の規制についても、 人道上の観点と防衛上の必要性とのバランスを考慮しつ つ、各国で取り組んでいる。 これらの課題に対しては、軍備管理・軍縮・不拡散に かかわる国際的な体制が整備されており、わが国も積極 的な役割を果たしている。 国家安全保障戦略は、自由で開かれた国際秩序を強化 するための取組のうち、重要な方策の一つとして、大量 破壊兵器などの軍備管理・軍縮・不拡散について述べて いる。また、国家防衛戦略では、国際機関や国際輸出管理 レジームの実効性の向上に協力していくこととしている。 参照 図表III-3-3(通常兵器、大量破壊兵器、ミサイルおよ び関連物資などの軍備管理・軍縮・不拡散体制) KEY WORD 軍備管理・軍縮・不拡散 「軍備管理」 軍備または兵器の規制、検証・査察、信頼醸成、通常兵器の移 転の規制など。 「軍縮」(軍縮縮小) 国際的な合意のもと、特定の軍縮小または兵器の削減を行 い、さらにはそれを廃絶すること。 「不拡散」 わが国や国際社会にとって脅威となりうる兵器(核兵器、生物・ 化学兵器といった大量破壊兵器やそれらを運ぶミサイルならび に通常兵器)その開発に用いられる関連物資・技術の拡散を 防ぐこと。 図表III-3-3 通常兵器、大量破壊兵器、ミサイルおよび関連物資などの軍備管理・軍縮・不拡散体制 区分 大量破壊兵器など 通常兵器 核兵器 化学兵器 生物兵器 運搬手段(ミサイル) 軍備管理・軍縮・ 不拡散関連条約 など 核兵器不拡散条約 (NPT) 包括的核実験禁止条 約(CTBT) 化学兵器禁止条約 (CWC) 生物兵器禁止条約 (BWC) 弾道ミサイルの拡散に 立ち向かうためのハー グ行動規範(HCOC) 特定通常兵器使用禁止・ 制限条約(CCW) クラスター弾に関する条約 対人地雷禁止条約(オタワ条約) 国連軍備登録制度 国連軍事支出報告制度 武器貿易条約(ATT) 不拡散のための 輸出管理体制 原子力供給国 グループ(NSG) オーストラリア・グループ(AG) ミサイル技術管理 レジーム(MTCR) ワッセナー・アレンジメント(WA) 大量破壊兵器の 不拡散のための 国際的な新たな取組 拡散に対する安全保障構想(PSI) 国連安保理決議1540号 1 軍備管理・軍縮・不拡散関連条約などへの取組 わが国は、核兵器、化学兵器および生物兵器といった 大量破壊兵器や、その運搬手段となりうるミサイル、関 連技術・物資などに関する軍備管理・軍縮・不拡散のた めの国際的な取組に積極的に参画している。 化学兵器禁止条約(CWC)については、条約交渉の段 階から化学防護の知見を提供し、条約成立後も検証措置 などを行うために設立された化学兵器禁止機関 (OPCW)に化学防護の専門家である陸上自衛官をこれ まで8名派遣している。また、陸上自衛学校(さいたま 市)では、防護研究のため、条約の規制対象である化学 物質を少量合成していることから、条約の規定に従い、 年次報告の提出やOPCW設立当初から計13回の査察 を受入れており、問題ないことが確認されている。 2024年8月、陸上自衛学校は、OPCW指定ラボと しての認証を受けた。指定ラボに認証されることにより、 ①軍備管理・軍縮への取組によるさらなる安全保障環境 改善への貢献、②化学兵器にかかる知見習得および国際 的地位向上、③国際標準の分析能力の保持によるわが国 5 OPCWの査察員が、化学物質を生産・保管する施設や化学兵器の使用が疑われる事案の発生した現場で収集したサンプルに関し、現地外における分析調 査を実施することを想定して、OPCWが指定するラボラトリーのことであり、OPCWによる適切な公平な検証活動を確保する上で重要な役割を果たし ている。 417 令和7年版 防衛白書