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A.金融庁は、本年2月にマネロン・テロ資金供与対策に関するガイドラインを公表した。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
金融庁は、本年2月にマネロン・テロ資金供与対策に関するガイドラインを公表した。
テロ資金供与対策における国際的な課題解決に貢献すべく、FATF 等での国際的な議論に積極的に参画するとともに、国際協調に向けた主導的な役割を果たしていく。また、引き続き、業界団体や金融機関等に対して、国際的な議論の状況を還元し、マネロン・テロ資金供与リスクへの適切な対応及び態勢整備の強化を促していく。 (イ)第4次 FATF 対日相互審査も踏まえた本邦金融機関の態勢強化 【金融行政上の課題】 制裁対象国向けのテロ資金供与の防止が国際的に強く求められる中、不審な海外送金が見過ごされる等、金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の脆弱性等がひとたび顕在化すれば、我が国の金融システムに対する国際的な信頼を揺るがしかねない問題に発展する可能性がある。 また、我が国は、来年、FATF により、マネロン・テロ資金供与対策がどの程度有効に実施されているかについて、第4次FATF対日相互審査を受けることとなる。 第4次FATF対日相互審査では、監督当局及び事業者の双方が、自らを取り巻くマネロン・テロ資金供与リスクを適時・適切に特定・評価し、そのリスクに応じた適切な低減措置(いわゆる「リスクベース・アプローチ」)を取っているかについて、FATF審査団に説明することが求められる。 リスクベース・アプローチは、本邦金融機関等に対して、新たなコンセプトのコンプライアンスリスク管理態勢を求めるものである。金融機関等において、マネロン・テロ資金供与対策の名目のみで、安易に取引の謝絶等が行われないよう留意しつつ、官民双方が連携しながら、マネロン・テロ資金供与に利用されないよう、態勢の強化を進めていく。 【昨事務年度の実績】 マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドラインに基づく分析 既に審査を終えた国において、リスクベース・アプローチへの理解不足や不徹底は繰り返し指摘されており、こうした観点も踏まえ、本年2月、実効的なマネロン・テロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにしたガイドラインを公表し、金融機関等に対して、業界団体等を通じ、ガイドラインの記載と現状との差異の分析結果及び当該差異を解消するための行動計画を策定・実施するよう要請した。また、主要金融機関等からギャップ分析の結果等の提出を受けた。 3メガバンクグループにおいては、地域金融機関と比べて比較的早い時期から、ガイドライン等とのギャップ分析を進めており、当該ギャップ分析に基づく行動計画の策定・実施にも取り組んでいる。もっとも、海外 G-SIFIs と比較すると、継続的な顧客管理や、海外送金の受託先を含むコルレス先管理、貿易金融等に課題が認められた。 また、多くの地域金融機関においては、現状、リスクベース・アプローチに基づくマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築に課題があり、経営陣による主体的・積極的な関与の下、人材配置・育成等も含めたリソース配分を的確に実施する必要がある。 141