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A.2024年の農用地区域からの除外に係る協議の面積基準は5ha以上。
出典: 農林水産省『令和6年度 食料・農業・農村白書(全体版)』2025年5月公表
同法では、農業振興地域の整備に関する法律の目的規定に食料の安定供給の確保及びそのために必要な農用地等を確保する旨を明記するとともに、国と地方公共団体の責務を明確化することとしています。また、農用地地域からの除外に係る都道府県の同意基準として都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないことを規定するとともに、国の関与に係る手続を整備し、農地の総量確保のための措置の強化を図ることとしています(図表2-2-8)。 図表2-2-7 農地全体と農用地区域内農地面積の推移の比較 500 万ha 農地全体の面積 450 447 444 442 440 437 435 433 430 農用地区域内農地面積 400 300 403 403 402 401 400 400 399 398 397 0 平成 27年 (2015) 29 (2017) 令和 元 (2019) 3 (2021) 5 (2023) 資料:農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況等に関する調査」 注:1) 農地全体の面積は各年7月時点の数値、農用地区域内農地面積は各年12月末時点の数値 2) 令和5(2023)年の農用地区域内農地面積は、令和6(2024)年能登半島地震の影響により被害のあった石川県内市町のうち6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、内灘町、志賀町及び穴水町)については、令和4(2022)年の農地面積から、令和5(2023)年に農用地区域の除外、編入等を行った面積を加除して農用地区域内農地面積を算出している。 図表2-2-8 農地の総量確保のための措置の概要 以下の赤字は改正部分 市町村の整備計画の策定・変更 <農用地区域からの除外の要件> ①代替地がないこと ②地域計画の達成に支障を及ぼさないこと ③農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと ④農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと ⑤土地改良施設に支障を及ぼさないこと ⑥農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること <農用地区域に含めるべき土地> ①一定規模(10ha)以上の集団的農用地 ②農業生産基盤整備事業の対象地 ③土地改良施設用地 ④農業用施設用地(2ha以上又は①、②に隣接) ⑤その他必要な土地 <追加> 地域計画の達成を図るため、農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地 農用地区域からの除外の協議 同意 同意基準 ①除外要件の全てを満たすこと ②都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないこと(※) 市町村 都道府県 資料の要求等 ①面積目標の達成状況 ②農用地区域からの除外の協議に係る資料(除外面積5ha以上) +①②の内容について説明の要求(※) 資料の提出 勧告・是正の要求 国 (※) 面積目標の達成に支障がないよう、遊休農地の解消や農用地区域への編入等を講じようとしていること等 資料:農林水産省作成 125