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A.2026年の農林水産省の農業交易条件指数の推移(2026年2月見込み値)は110.3指数。
農林水産省が公表した2026年2月見込み値における農業交易条件指数は110.3(指数)です。この数値は、農業分野における交易条件の推移を示す統計データです。
出典: 農林水産省『令和7年度 食料・農業・農村白書(概要)』2026年5月公表
農林水産省の農業交易条件指数の推移(2026年2月見込み値)
110.3指数
農業交易条件指数の推移(2026年2月見込み値)
第3節 合理的な費用を考慮した価格形成 第4章 国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム ✓ 食料の持続的な供給を実現するためには、コストを適切に価格へ転嫁することが重要 ✓ 合理的な費用を考慮した価格形成、 消費者の理解醸成に向けた取組を推進 農産物と農業生産資材の価格動向と課題 〇 農業生産資材価格指数は、 2021年以降、 肥料や飼料等の価格高騰により上昇し、 2023年4月以降は横ばい傾向で推移 〇 一方、 農産物価格指数は、 2021年以降、 ほぼ横ばいで推移していたが、 2024年8月以降、 米や野菜等の価格が大きく上昇したことを受け、 上昇基調で推移 合理的な費用を考慮した価格形成に向けた取組の進展、 消費者の理解醸成 〇 食料システムに基づき、 食品等の取引の適正化を図るため、 売り手と買い手双方に対する努力義務を措置し、 その実施状況の判断基準を策定。 取組が不十分な場合等には、 農林水産大臣が指導・助言等を行う仕組みを措置。 くわえて、 取引において、 持続的な供給に要する費用を認識しにくい品目を指定し、 指定された品目についてコスト指標を作成することができる団体を認定する制度を創設し、 2026年1月に、 米穀、 野菜、 豆腐、 納豆、 飲用牛乳(成分無調整牛乳のみ)を指定品目とする省令を公布 〇 食料の価格形成に対する消費者理解を醸成するため、 生産等の現場の実情やコスト高騰の背景等を分かりやすく伝えるための広報活動「フェアプライスプロジェクト」を継続して実施 農業生産資材及び農産物の価格指数と農業交易条件指数 農業生産資材価格指数 150 140.9 140 127.7 130 120 110 100 90 80 農産物価格指数 農業交易条件指数 1月 7月 1月 7月 1月 7月 1月 7月 1月 7月 1月 2月 令和3年 4 5 6 7 8 (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) 資料: 農林水産省 「農業物価統計調査」 注: 1) 令和2(2020)年の平均価格を100とした各年各月の数値 2) 令和7(2025)、 8(2026)年は概数値 3) 農業交易条件指数=農業物価指数÷農業生産資材価格指数×100 4) 農業交易条件指数は令和2(2020)年の平均値を100とした各年各月の数値から算出 持続的な供給に要する費用を考慮した取引の適正化のための具体的措置 食品等の取引の適正化に関する基本方針 (法第33条) 〇 取引適正化を推進する意義、 判断基準の策定に係る考え方、 コスト指標作成団体が果たす役割等を農林水産大臣が定める 食品等の取引の適正化 実効性の確保 食料品の価格は需給事情や品質評価が適切に反映され、 当事者間で決定されることが基本 情報提供 飲食料品の取引 売り手 買い手 農林水産大臣 取引における努力義務 (法第36条) 措置の実施 情報受付窓口の設置、 食品等取引実態調査 ① 持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して協議の申し出があった場合、 誠実に協議 により、 情報収集・状況把握 (フードGメン) ② 商慣習の見直しの等持続的な供給に資する取組の提案があった場合、 検討・協力 判断基準に基づき確認 努力義務の実施状況を判断するための基準 (判断基準) (法第37条) 適切な実施を確保するため必要な場 合、 指導・助言 (法第38条) 実施状況が著しく不十分な場合、 実況の改善を勧告 (法第39条第1項)※ 取引条件の協議において コスト指標を合理的な根拠のあるものとして活用することが可能 ⇒ 基本方針に基づき命令で策定 ・協議の速やかな開始 ・協議における公表資料の尊重 ・検討結果の説明 等 勧告に従わない場合、 事業者名、 勧告した旨を公表 (法第39条第2項) 公正取引委員会への通知 指定飲食料品等 ※ 報告徴収・立入検査を実施。 飲食料品等のうち、 取引において、 通常費用を認識しにくい品目を省令で指定 (法第41条第1項) 基本方針に基づき、 コスト指標作成団体を農林水産大臣が認定 (法第42条第1項) 認定団体がコスト指標を作成・公表 資料: 農林水産省作成 41