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A.2019年の農林水産省の特定技能制度対象分野数は16分野。
農林水産省が管轄する2019年の特定技能制度において、農業を含む対象分野数は16分野です。この数値は同制度が適用される具体的な分野の総数を示しています。
出典: 農林水産省『令和6年度 食料・農業・農村白書(全体版)』2025年5月公表
農林水産省の特定技能制度対象分野数
16分野
特定技能制度の対象となる農業を含む分野数
第6節 経営意欲のある農業者による創意工夫を生かした農業経営の展開 このうち特定技能制度は、人手不足が続いている中で、外国人材の受入れのために平成31(2019)年に運用が開始された制度で、農業を含む16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)において、「特定技能」の在留資格で一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れています。「特定技能」には在留期間に通算5年の上限がある「特定技能1号」と在留期間の更新に制限のない「特定技能2号」があり、いずれにおいても農業分野は対象となっています。 令和7(2025)年3月に法務省が公表した資料によると、令和6(2024)年12月末時点の農業分野における特定技能在留外国人数は、前年同月末に比べ5,470人増加し、29,331人となりました。 農林水産省では、農業分野における外国人材の確保と適正かつ円滑な受入れに向けて、外国人材の知識・技能を確認する試験の実施や働きやすい環境の整備等を支援しています。 (人材の育成と確保を目的とする育成就労制度が創設) 令和6(2024)年6月に、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成と確保を目的とする育成就労制度が創設されました。 育成就労制度では、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としており、育成就労外国人の本人意向による転職を一定要件の下で認めること等により、労働者としての権利保護を適切に図ることとしています。 令和6(2024)年12月には、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」を設置し、令和7(2025)年3月に、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について」が閣議決定しました。農林水産省は、引き続き、主務省庁である法務省及び厚生労働省等の関係省庁と連携し、令和9(2027)年度第1四半期の運用開始に向けて、必要な準備を進めています。 (5) 農業金融 (農業向けの新規貸付額は、5年前と比較して減少) 農業向けの融資においては、農協系統金融機関(信用事業を行う農協及び信用農業協同組合連合会並びに農林中央金庫(以下「農林中金」という。))、地方銀行等の一般金融機関が短期の運転資金や中期の設備資金を中心に、公庫がこれらを補完する形で長期・大型の設備資金を中心に、農業者への資金供給の役割を担っています。農業向けの新規貸付額については、平成30(2018)年度と令和5(2023)年度を二時点で比較すると、農協系統金融機関、一般金融機関、公庫ともに減少しています(図表2-6-9)。 農林水産省では、物価高騰等の影響を受けた農業者等が円滑な資金の融通を受けられるよう、金融支援対策を講じています。 また、令和6(2024)年9月には「農林中金の投融資・資産運用に関する有識者検証会」を立ち上げ、検証・分析を行いました。同検証会では、令和7(2025)年1月に報告書を取りまとめ、農林水産省及び農林中金に対し、農林中央金庫法等の改正を含め、農林中金の組織 168