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A.2024年の農林水産省 2024年 建物等の特別償却率は16%。
農林水産省の2024年のデータによると、事業活動等の用に供した場合の建物等の特別償却率は16%です。この数値は、特定の事業活動において建物等を取得・使用した際に適用される特別な減価償却の割合を示しています。
出典: 農林水産省『令和6年度 食料・農業・農村白書(全体版)』2025年5月公表
農林水産省 2024年 建物等の特別償却率
16%
事業活動等の用に供した場合の特別償却率(建物等)
令和6年度 食料・農業・農村施策 事業活動等の用に供した場合には、その取得価額の32%(建物等については16%)の特別償却ができる措置を創設しました。 また、スマート農業技術活用促進法の開発供給実施計画の認定を受けた者が、その開発供給実施計画に基づき行う登記について税率を軽減する措置を創設しました。 [所得税・法人税、登録免許税] (2)「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号)(以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく実施計画の認定を受けた場合の環境負荷低減事業活動資産等の特別償却について、対象資産の確認等に係る所要の見直しを行った上、その適用期限を2年延長しました。 [所得税・法人税] (3)「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)(以下「輸出促進法」という。)に基づく輸出事業計画の認定を受けた場合の輸出事業用資産の割増償却について、対象資産に係る所要の見直しを行った上、その適用期限を2年延長しました。 [所得税・法人税] (4) 農林漁業等に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長しました。 [軽油引取税] 5 金融措置 政策と一体となった長期・低利資金等の融通による担い手の育成・確保等の観点から、農業制度金融の充実を図りました。 (1) 公庫の融資 ア 農業の成長産業化に向けて、民間金融機関と連携を強化し、農業者等への円滑な資金供給に取り組みました。 イ 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)については、「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられたなどの認定農業者を対象に貸付当初5年間実質無利子化する措置を講じました。 (2) 民間金融機関の融資 ア 民間金融機関の更なる農業融資拡大に向けて公庫との業務連携・協調融資等の取組を強化しました。 イ 認定農業者が借り入れる農業近代化資金について、貸付利率をスーパーL資金の水準と同一にする金利負担軽減措置を実施しました。また、TPP協定等による経営環境変化に対応して、新たに規模拡大等に取り組む農業者が借り入れる農業近代化資金については、農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられたなどの認定農業者を対象に貸付当初5年間実質無利子化する措置を講じました。 ウ 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)を低利で融通できるよう、都道府県農業信用基金協会が民間金融機関に貸付原資を低利預託するために借り入れた借入金に対し利子補給金を交付しました。 (3) 農業法人への出資 「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」(平成14年法律第52号)(以下「投資円滑化法」という。)に基づき、農業法人に対する投資育成事業を行う株式会社又は投資事業有限責任組合の出資原資を公庫から出資しました。 (4) 農業信用保証保険 農業信用保証保険制度に基づき、都道府県農業信用基金協会による債務保証や当該保証に対し独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完等を行いました。 (5) 被災農業者等支援対策 ア 甚大な自然災害等により被害を受けた農業者等が借り入れる災害関連資金について、貸付当初5年間実質無利子化する措置を講じました。 イ 甚大な自然災害等により被害を受けた農業者等の経営の再建に必要となる農業近代化資金の借入れについて、都道府県農業信用基金協会の債務保証に係る保証料を保証当初5年間免除するために必要な補助金を交付しました。 I 食料自給率の向上等に向けた施策 1 食料自給率の向上等に向けた取組 食料自給率の向上等に向けて、以下の取組を重点的に推進しました。 386