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A.また、認定した場合には、認定団体による自主規制機能の発揮状況等につき、モニタリングを実施する。
認定された自主規制団体については、その機能の発揮状況等を継続的にモニタリングする方針。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
【本事務年度の方針】 仮想通貨交換業者の登録審査・モニタリング 本年8月の中間とりまとめを踏まえて厳正に仮想通貨交換業者の登録審査・モニタリングを実施していく。新規登録申請業者に対しては形式的な体制面のみならず、業務運営体制の実効性について効率的かつ適切に登録審査を行うとともに、登録業者に対しては、タイムリーな情報収集・リスク把握及びこれに基づくリスクプロファイリングの精緻化・頻繁な更新を通じて、機動的な検査等を実施する等、モニタリングの質の向上に努める。なお、無登録業者への対応についても情報収集の強化及び対応の迅速化を図る。 具体的には、同とりまとめにおける問題点等を踏まえ、新規登録申請業者の登録審査において、業者のビジネスプランやそれに応じた内部管理態勢の整備状況にかかる具体的かつ詳細な情報を入手するとともに、書面やエビデンスでの確認や、現場での検証及び役員ヒアリングを強化する。また、登録後の早い段階で立入検査を実施する。 みなし業者に対しては、業務改善命令を受けて提出された報告内容について、上記とりまとめを踏まえ、個別に検証し登録の可否を判断する。 さらに、登録業者についても上記とりまとめを改善に活用させるほか、外部有識者から仮想通貨(暗号資産)の市場等についての情報収集や業者のビジネスモデル・収益構造分析等を踏まえたリスクプロファイリングの精緻化及びその頻繁な更新を行い、機動的かつ深度あるモニタリングを実施する。 こうした取組みを実現させるため、内部・外部研修の実施、知見の蓄積・共有、各種事例の収集等を通じた各担当者の専門性の向上や、庁内の連携強化を図るとともに、必要に応じ第三者によるレビューを実施する等、業務の品質管理を含むモニタリング体制を強化する。 なお、無登録業者に関しては、関係省庁等との連携を強化するとともに、照会書・警告書の発出等にかかるプロセスを迅速化する。 また、引き続き、金融庁ウェブサイト等を通じて、仮想通貨(暗号資産)に関連するリスク等について、利用者からの相談事例を活用しつつ、利用者に対する注意喚起を実施する。 自主規制団体 本年3月、登録業者16社において、「日本仮想通貨交換業協会」が設立された。同協会より8月になされた自主規制団体の認定申請に対する審査を実施するとともに、自主規制機能の早期確立を促す。 具体的には、自主規制団体の認定申請について、組織体制や自主規制規則の策定のみならず、協会のガバナンスや会員への指導力等の実態面から、その実効性等について厳格に審査を実施する。また、認定した場合には、認定団体による自主規制機能の発揮状況等につき、モニタリングを実施する。 126