ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.無登録業者に対しては、業務改善命令を受けて提出された報告内容について、上記とりまとめを踏まえ、個別に検証し登録の可否を判断する。
無登録業者に対しては、業務改善命令の報告内容を精査し、個別に登録の可否を判断する方針。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表