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A.また、詐欺的なICOに対しては、関係省庁と連携して対応していくとともに、業界による自主的な対応の促進や利用者及び関係者に対するICOのリスクに係る注意喚起等を通じて、利用者保護を図っていく。
詐欺的なICOに対しては、関係省庁と連携し、業界の自主的な対応促進や利用者への注意喚起を通じて、利用者保護を図る。
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表
詐欺的なICOへの対応と利用者保護
また、詐欺的なICOに対しては、関係省庁と連携して対応していくとともに、業界による自主的な対応の促進や利用者及び関係者に対するICOのリスクに係る注意喚起等を通じて、利用者保護を図っていく。
また、詐欺的なICOに対しては、関係省庁と連携して対応していくとともに、業界による自主的な対応の促進や利用者及び関係者に対するICOのリスクに係る注意喚起等を通じて、利用者保護を図っていく。
(5)情報セキュリティとシステムの安定稼働 情報資産を社内外の脅威から適切に保護するための情報セキュリティ管理では、クラウドサービスをはじめとする新たなITの技術やサービスの登場への的確な対応が求められており、当局としても、モニタリングのあり方に改善する余地がないか点検を行う。 また、システムの安定稼働に対するモニタリングについても、ITの技術の進展等を踏まえて見直すべき点があれば改善を進める。 (6)仮想通貨 仮想通貨は、ブロックチェーン技術など従来見られなかったIT関連技術が活用されており、仮想通貨交換業者においては、利用者保護等を図る上で、システム面を中心に高度な業務管理が求められている。また、2017年初以来の仮想通貨価格の乱高下や仮想通貨の分岐など、仮想通貨市場では様々な動きが見られており、仮想通貨を取り巻く環境が利用者に与える影響等を把握することが重要である。 こうした点を踏まえ、イノベーション促進と利用者保護等のバランスに留意しつつ、仮想通貨市場の動向等を注視するとともに、仮想通貨交換業者において適切な業務運営体制が整備されているかモニタリングしていく必要がある。 具体的には、仮想通貨交換業者において、仮想通貨を取り巻く環境の変化に応じて利用者に対する適切な説明・情報提供など、利用者保護を図るための態勢が整備されているか検証する。 また、安全かつ安定的なシステム運営や不正防止を通じた利用者からの信頼性確保の観点から、適切なリスク把握に基づいたシステムリスク管理態勢が整備されているか、マネー・ローンダリングなどの不正行為を防止するための実効的な対策を検討・実施しているか検証する。 このほか、最近では、仮想通貨を利用した資金調達であるICO(Initial Coin Offering)が増加しているところ、ICOで発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨などに該当すると考えられ、その実態を十分に把握していく。また、詐欺的なICOに対しては、関係省庁と連携して対応していくとともに、業界による自主的な対応の促進や利用者及び事業者に対するICOのリスクに係る注意喚起等を通じて、利用者保護を図っていく。 33