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A.1999年の英国ISA導入時の時限措置は10年。
一方、NISAを創設する上で参考とした英国のISAでも、1999年4月に10年の時限措置として導入したのち、2007年に恒久化措置を含む制度改正が行われたという経緯がある。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
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