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A.2020年度に技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドラインを策定し取組を推進
総務省が2020年度に策定した、技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドラインに基づく取組です。基準に適合しない無線機器の流通を防ぐため、2020年度からガイドラインを策定し取組を推進しています。
出典: 総務省『令和6年版 情報通信白書(全体版)』2024年7月公表
総務省の技術基準不適合無線機器の流通抑止策
2020年度に技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドラインを策定し取組を推進
第3節 電波政策の動向 ステム普及支援事業費等補助金」により医療施設向けに電波遮へい対策事業を実施しており、医療 施設において携帯電話が安心・安全に利用できる環境を整備している。 2 電磁障害対策の推進 各種電気・電子機器などの普及に伴い、各種機器・設備から発せられる不要電波から無線利用を 守る対策が重要となっている。このため、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された「電波 利用環境委員会」*7 において電磁障害対策に関する調査・検討を行い、国際無線障害特別委員会 (CISPR : Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) における国際 規格の審議に寄与している。総務省では、情報通信審議会答申を受けて、国内における規格化の 推進などを通じて、不要電波による無線設備への妨害の排除や電気・電子機器への障害の防止など を図っている。 第2章 総務省におけるICT政策の取組状況 CISPRに関する国際的な活動として、電気自動車(EV)、マルチメディア機器及び家電などで 使用するワイヤレス電力伝送システムに関する国際規格の検討が本格化している中で、電気自動車 用ワイヤレス電力伝送システムから発せられる漏えい電波が、既存の無線局などに混信を与えない ようにするための技術の検討について、我が国が主体となって精力的に行っている。 また、「規制改革実施計画(2023年(令和5年)6月16日閣議決定)」を受け、一般送配電事業 者が維持・運用する電線路に接続された電力線のみとなっている広帯域の電力線搬送通信設備 (PLC: Power Line Communication)の設置要件の緩和のため、2023年(令和5年)12月に 制度整備を行った。併せて、利用が広がる高出力なIH調理器の型式確認対象の拡大を図るため、 2023年(令和5年)12月に制度整備を行った。 3 電波の混信・妨害の予防 第5世代携帯電話(5G)等の新たな電波利用が拡大する中で、混信を排除し良好な電波利用環 境を維持していくため、総務省では電波の監視を行い、混信を排除するとともに、それらの原因と なり得る技術基準に適合しない無線設備(基準不適合設備)の対応の強化に取り組んでいる。 具体的には、一般消費者が基準不適合設備を購入・使用することにより、電波法違反(無線局の 不法開設)となることや運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えることを未然に防止 するため、総務省においてインターネットの通信販売等、市場で広く販売されている無線設備を購入 し、それらの電波の強さが電波法に定める「微弱無線設備」*8 の基準に適合しているかどうかの 測定を行い、結果を一般消費者の保護のための情報提供として毎年公表する「無線設備試買テス ト」*9 の取組が挙げられる。 無線設備試買テストの結果、不適合と判定して公表した無線設備の販売業者に対しては、技術基 準に適合した無線設備のみを取り扱うことの徹底や、基準不適合設備の販売の自粛などを要請して いる。さらに2020年度(令和2年度)には、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイ ドライン」を策定し、その中で、無線設備の製造業者、輸入業者及び販売業者が果たすべき努力義 務や、インターネットショッピングモール運営者による自主的な取組を明らかにすることにより、 基準不適合設備の流通抑止に向けた取組を推進している。 *8 *9 *7 電波利用環境委員会: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/denpa_kankyou/index.html 微弱無線設備: https://www.tele.soumu.go.jp/ref/material/rule/ 2013年度(平成25年度)より実施。無線設備試買テストの結果: https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/ 224 令和6年度 情報通信白書 第Ⅱ部