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A.監査法人のマネジメントの強化
会計監査の信頼性確保のため、監査法人自身のマネジメント体制を強化する方針や施策について言及されている。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
・フェア・ディスクロージャー・ルールについては、今後、企業による積極的な情報開示が促進されるよう、ルールの趣旨の浸透を図る。 ・有価証券報告書と事業報告等の共通化・一体化に向けた取組みについては、引き続き、関係省庁と連携し、一体的な開示を行おうとする企業の試行的取組みを支援しつつ、一体的開示例や関連する課題等について検討する。 (4)会計監査の信頼性確保等 ① 会計監査の信頼性確保 【金融行政上の課題】 近年、我が国において、不正会計事案等を契機として会計監査の信頼性が改めて問われたことを受け、「会計監査の在り方に関する懇談会」において検討が行われ、2016年3月、 ・監査法人のマネジメントの強化 ・監査法人の独立性の確保等、「第三者の眼」による会計監査の品質のチェック ・会計監査に関する情報提供の充実 等に向けた幅広い取組みが提言されており、これらの提言への対応を行う必要がある37。 【昨事務年度の実績】 会計監査に関する情報提供の充実の観点から、昨年9月より企業会計審議会において監査報告書の透明化についての検討を開始し、本年7月に、監査報告書に、財務諸表の適正性についての意見表明に加え、「監査上の主要な検討事項」の記載を求めること等を内容とする監査基準の改訂を行った。具体的な改訂内容については、監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、 ・特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項 ・見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監査人の判断の程度 ・当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響 等について考慮し、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込み、「監査上の主要な検討事項」を決定し、監査報告書に当該区分を設けて、①「監査上の主要な検討事項」の内容、②監査人が、当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、「監査上の主要な検討事項」であると決定した理由、③監査における監査人の対応を記載する 37 同提言を踏まえ、昨年3月の「監査法人のガバナンス・コード」の策定、昨年7月の「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)」の公表等が行われてきた。 52