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A.特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項
監査報告書に記載される「監査上の主要な検討事項」の選定基準として、特別な検討を要するリスクや、虚偽表示リスクが高いと評価された事項が考慮されたことを示している。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表