ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.無登録業者に対しては、警告書の提出等による投資者への注意喚起とともに、関係機関との連携を強化し詐欺的被害等に対応するほか、海外の無登録業者について必要に応じて海外当局等との情報共有を行う。さらに、無登録業者等に対する調査も積極的に実施する。
無登録業者に対し、投資者への注意喚起、関係機関との連携強化、海外当局等との情報共有、積極的な調査を実施する。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表