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A.昨事務年度の実績は26件。
投資商品に関する悪質な勧誘事案について、警察当局や消費者庁等と連携して情報交換を行うとともに、無登録業者に対して警告書を発出した件数は26件であった。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
昨事務年度の実績
26件
投資商品にかかる悪質・詐欺的な勧誘事事実について、警察当局や消費者庁等の関係機関と定期的に情報交換を行うなど連携を行ってきたほか、無登録業者に対しては、速やかに警告書を発出するとともにその旨を公表し、投資者に対して注意喚起を行った(昨事務年度警告書発出 26 件)。
投資商品にかかる悪質・詐欺的な勧誘事事実について、警察当局や消費者庁等の関係機関と定期的に情報交換を行うなど連携を行ってきたほか、無登録業者に対しては、速やかに警告書を発出するとともにその旨を公表し、投資者に対して注意喚起を行った(昨事務年度警告書発出 26 件)。
【本事務年度の方針】 インターネット等を利用した非対面取引による利便性の向上に配慮しつつ、関係機関と連携し、新たな手口を含む不正送金・利用被害の実態を踏まえた対策の実施や、顧客へのセキュリティ対策にかかる情報提供や啓発といった取組みを、預金取扱金融機関やその他の決済サービスを提供する事業者に促すとともに、これらの事業者に対するモニタリングの強化を図っていく。 c) 無登録業者への対応 【金融行政上の課題】 無登録業者に関しては、投資者に対する注意喚起や、警察当局や消費者庁等と情報を共有するなど、連携して対応することが必要である。 【昨事務年度の実績】 投資商品にかかる悪質・詐欺的な勧誘事実について、警察当局や消費者庁等の関係機関と定期的に情報交換を行うなど連携を行ってきたほか、無登録業者に対しては、速やかに警告書を発出するとともにその旨を公表し、投資者に対して注意喚起を行った(昨事務年度警告書発出26件)。 さらに、無登録業者等に対する調査結果に基づき、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への違反行為の禁止・停止命令の発出を求める申立てを行った(昨事務年度申立実施件数2件)。 【本事務年度の方針】 無登録業者に対しては、警告書の発出等による投資者への注意喚起とともに、関係機関との連携を強化し詐欺的被害等に対応するほか、海外の無登録業者について必要に応じて海外当局との情報共有を行う。さらに、無登録業者等に対する調査も積極的に実施する。 d) 金融ADR制度の運用 【金融行政上の課題】 金融商品・サービスの多様化・複雑化が進む中、それらにかかるトラブルについて、裁判外の簡易・迅速な手段の提供により、利用者の納得感のあるトラブル解決、利用者保護を図り、金融商品・サービスに関する利用者の信頼感・安心感の向上を図ることが一段と重要になっている。こうした中、指定紛争解決機関の果たすべき役割は、より大きくなってきており、指定機関相互の連携等を通じて、全体のレベルアップを図る必要がある。 61