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A.2030年の「果樹・茶作」における自動収穫機等により労働時間を60%削減する目標は60%削減。
出典: 農林水産省『令和6年度 食料・農業・農村白書(全体版)』2025年5月公表
税制特例措置や金融等の支援措置を受けることができます(図表 特3-2)。 図表 特3-2 スマート農業技術活用促進法の概要 スマート農業技術活用促進法の制定 (令和6年6月公布、同10月施行) <令和12年度までにスマート農業技術の活用割合を50%以上に向上> 生産方式革新実施計画 ・スマート農業技術の活用と人手による作業を前提とした栽培方法の見直し等新たな生産の方式の導入をセットで相当規模で行い、スマート農業技術の効果を十分に引き出す生産現場の取組を認定し、生産性の高い農業を実現。 【申請者】 ・農業者又はその組織する団体 【支援措置】 ・日本政策金融公庫の長期低利融資 ・行政手続の簡素化 (ドローン等の飛行許可・承認等) など 現状 開発供給実施計画 ・農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術について、重点開発目標として明示し、これに沿ってスマート農業技術等の開発や生産現場への供給を一体的に行う取組を国が認定し、開発及び成果の普及を促進。 【申請者】 ・農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試等 【支援措置】 ・日本政策金融公庫の長期低利融資 ・農研機構の研究開発設備等の供用等 ・行政手続の簡素化 (ドローン等の飛行許可・承認等) など 株式会社 NTT e-Drone Technology 社会実装の下支え 関係府省と連携したスマート農業技術活用の促進のための環境整備 資料:農林水産省作成 (スマート農業技術に適した生産方式の転換を推進) 従来の生産方式のまま単にスマート農業技術を導入するだけでは、スマート農業技術の効果が十分に発揮されないという課題に対応するため、生産方式革新実施計画ではスマート農業技術の活用と新たな生産の方式の導入を併せて行う農業者の取組を後押しすることとしています。例えば野菜の自動収穫機の導入に併せて機械収穫の適性性が高い野菜品種の導入や枕地・畝間の確保を行うなどのスマート農業技術の効果を十分に引き出す生産現場の取組を認定することで、農業者の減少下でも生産水準が維持できる生産性の高い農業の実現を図っていくこととしています。 (スマート農業技術の重点開発目標を設定) スマート農業技術活用促進法に基づき、農林水産省は、令和6(2024)年9月に「基本方針」を定め、この中で、水田作や畑作、野菜作、果樹・茶作、畜産・酪農等の営農類型ごとに省力化又は高度化の必要性が特に高いと認められるスマート農業技術等について「開発供給事業の促進の目標」(以下「重点開発目標」という。)として明示し、これらを令和12(2030)年度までに実用化することを目指しています。例えば「果樹・茶作」においては、自動収穫機や台車ロボット等により収穫及び運搬作業の労働時間を60%削減するという目標が掲げられています。また、重点開発目標の達成に資するスマート農業技術等の開発から供給までを行う事業者等の取組を、スマート農業技術活用促進法の計画認定制度を通じた税制特例措置や金融等の支援措置により後押しすることとしています。 1 正式名称は「生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針」 29