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A.当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響について考慮し、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込み、「監査上の主要な検討事項」を決定し、監査報告書に当該区分を設けて、①「監査上の主要な検討事項」の内容、②監査法人が、当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、監査上の主要な検討事項であると決定した理由、③監査における監査法人の対応を記載する
監査報告書における「監査上の主要な検討事項」の記載方法として、①検討事項の内容、②選定理由、③監査人の対応を記載する形式が定められ、これらは職業的専門家としての判断に基づき、当該年度の重要な事象や取引の影響を考慮して決定される。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表