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A.日本拠点で、預金額に相当する国内資産が確保されており、現状、預金者の保護に問題がないことが確認された。
外国からの調達超となっている金融機関の日本拠点では、預金額に相当する国内資産が確保されており、預金者の保護に問題がないことが確認された。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表