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A.2026年の地域力創造アドバイザーに係る1市町村あたり上限額(引き上げ後)は610万円/年。
出典: 総務省『令和8年度 地方財政対策の概要』2025年12月公表
610万円/年
地域力創造アドバイザーに係る1市町村あたり上限額(引き上げ後)
地方への人の流れの創出・拡大 ○ 地方への人の流れを創出・拡大するため、ふるさと住民登録制度の推進に係る特別交付税措置を創設するほか、地域おこし協力隊の任期延長特例の導入、地域力創造アドバイザーの活用期間等の拡充を実施 1. ふるさと住民登録制度の推進に係る特別交付税措置の創設 ○ 関係人口を可視化し、地域の担い手確保や活性化につなげる「ふるさと住民登録制度」が令和8年度に創設されることを踏まえ、関係人口の充実・拡大等に向けた自治体による幅広い取組を後押しするため、特別交付税措置を創設(措置率0.5) 目指す姿のイメージ 関わりの深化 地域経済の活性化 → ベーシック登録(仮称) 地域の担い手確保 → プレミアム登録(仮称) ふるさと納税 特産品購入 観光リピーター 年数回の帰省 ボランティア・副業 地元自治会への参画 二地域居住 登録 発行 自治体からの情報提供 地域への貢献 自治体からの情報提供 官民の各種サポート 自治体 登録 活動に役立つ各種情報を発信 手続の円滑化をはじめ、活動に役立つ官民の様々なサポートを実施 国が共通システムを構築 2. 地域おこし協力隊に係る特別交付税措置の拡充 ○ 地域おこし協力隊の任期延長特例の導入 ・地域協力活動として地場産業等に従事し、任期終了後に一定の要件の下で当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うこととする場合、活動期間を最大5年に延長可能 ○ 地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費に対する特別交付税措置の拡充 ・対象期間を延長(任期2年目から任期後1年以内 ⇒ 任期2年目から任期後3年以内) ・新たな雇用の創出等の要件を満たす場合、上限額を引上げ(100万円/人⇒200万円/人) (伝統産業の承継) (農業技術の習得) 3. 地域力創造アドバイザーに係る特別交付税措置の拡充 ○ 現行では3年間となっている活用期間について、期間経過後に異なるアドバイザーを活用する場合には、さらに3年間活用可能とする ○ 1市町村あたり上限590万円/年→610万円/年とする ※ 謝金単価の上限を国の諸謝金等使用基準(9,300円/時)とする 21