ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.2026年の地域おこし協力隊員等の起業・事業承継経費に対する上限額(改定後)は200万円/人。
出典: 総務省『令和8年度地方財政計画の概要』2026年2月公表
200万円/人
地域おこし協力隊員等の起業・事業承継経費に対する上限額(改定後)
地方への人の流れの創出・拡大等 1. ふるさと住民登録制度の推進に係る特別交付税措置の創設 ○ 関係人口を可視化し、地域の担い手確保や活性化につなげる「ふるさと住民登録制度」が令和8年度に創設されることを踏まえ、自治体による幅広い取組を後押しするため、特別交付税措置を創設(措置率0.5) 2. 地域おこし協力隊に係る特別交付税措置の拡充 ○ 地域おこし協力隊の任期延長特例の導入 ・地域協力活動として地場産業等に従事し、任期終了後に一定の要件の下で当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うとする場合、活動期間を最大5年に延長可能 ○ 地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費に対する特別交付税措置の拡充 ・対象期間を延長(任期2年目から任期後1年以内 ⇒ 任期2年目から任期後3年以内) ・新たな雇用の創出等の要件を満たす場合、上限額を引上げ(100万円/人⇒200万円/人) 3. 地域力創造アドバイザーに係る特別交付税措置の拡充 ○ 現行では3年間となっている活用期間について、期間経過後に異なるアドバイザーを活用する場合には、さらに3年間活用可能とする ○ 1市町村あたり上限額590万円/年→610万円/年とする ※謝金単価の上限を国の諸謝金等使用基準(9,300円/時)とする 4. 外国人との秩序ある共生社会の構築のための地方財政措置の拡充 ○ 在留外国人への対応に必要な環境整備に係る特別交付税措置(措置率0.5)の対象経費を追加(地域社会のルール等の習熟の取組、そのために必要な日本語の指導など) ○ JET-CIR(国際交流員)について、環境整備の取組への積極的な活用を行うこととし、都道府県分の普通交付税について、国調人口に応じた算定から任用数に応じた算定に見直し 目指す姿のイメージ ふるさとに思いを馳せる方 地域の力になりたい方 災害ボランティア 二地域に居住する方 登録 発行 自治体(国が共通システムを構築) 関わりの深化 地域経済の活性化 → ベーシック登録(仮称) 地域の担い手確保 → プレミアム登録(仮称) ボランティア・副業、地元自治体への参画 二地域居住 観光リピーター、年数回の帰省 特産品購入 ふるさと納税 自治体からの情報提供 地域への貢献 自治体からの情報提供、官民の各種サポート 活動に役立つ各種情報を発信 手続の円滑化をはじめ、活動に役立つ官民の様々なサポートを実施 (伝統産業の承継) (農業技術の習得) (JET-CIRによる日本語の指導) 21